2021-03-16 第204回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
けれども、特に避難指示区域外では、二倍どころか一倍とか、支払われないという事業者の方が多くいらっしゃって、追加の賠償についても一月末時点で約千十件の請求に対して二十九件しか行われていないということが東京電力からの資料で明らかになっています。損害があるのに賠償が打ち切られているということなんですよね。賠償が被害の実態と合っていないというふうに考えています。
けれども、特に避難指示区域外では、二倍どころか一倍とか、支払われないという事業者の方が多くいらっしゃって、追加の賠償についても一月末時点で約千十件の請求に対して二十九件しか行われていないということが東京電力からの資料で明らかになっています。損害があるのに賠償が打ち切られているということなんですよね。賠償が被害の実態と合っていないというふうに考えています。
東京電力福島第一原発事故によって今も避難を強いられている方の中には、避難指示区域外から避難をしている方もいらっしゃいます。 福島県の九月議会で、区域外から国家公務員宿舎に避難をしている方々のうち、未契約者に対して、調停不成立を理由として、立ち退きとそれまでの賃料支払を求めて提訴する議案が提案をされました。日本共産党県議団は反対しましたけれども、賛成多数で可決をされるということになりました。
この中で、国が提出をした第八準備書面で、政府による避難指示区域外からの避難者について、二〇一二年一月以降の避難継続の相当性を肯定して損害発生を認めることは、避難指示区域外に居住する住民の心情を害し、ひいては我が国の国土に対する不当な評価となるから容認できないと主張をしました。余りにもひどい暴論だと、こういうふうに言わなくてはなりません。
避難指示区域外からの自主避難者も、住居の無償提供が打ち切られた一七年の四月以降除いたと書いてあります。 復興庁の方針はその後に書いています。災害をきっかけに住居を移転、その後、前の住居に戻る意思を有する人として広く捉えている、そういう話が載っています。福島県と復興庁の避難者のカウントのベースが違うんじゃないですか。
被災者の帰還の問題に関連して、福島県民の避難指示区域外の避難者、いわゆる自主的避難者の方々が現在十分な支援を受けられず、様々な困難に直面されているという、そういう報告が上がっております。 先ほどもほかの委員が取り上げられていましたけれども、昨年七月十一日にこの委員会に二人の自主的な避難者を参考人としてお呼びして、意見聴取をして、いろいろな訴えを聞かれています。
この一環として、避難指示区域外からの避難者に対しては、平成二十九年三月に応急仮設住宅の供与が終了したところであります。したのでありますけれども、福島県は、応急仮設住宅供与終了後の二年間の経過措置として、国家公務員宿舎の貸与及び民間賃貸住宅の家賃補助を実施してきたわけであります。今般、二年間の経過期間が終了したことから、これらの措置も終了したものと承知をしているわけであります。
三月八日の予算委員会で、東京電力福島第一原発事故による避難指示区域外避難者の住まいの問題について質問をいたしました。この問題が引き続き切迫した問題になっているのでお聞きをいたします。 まず、区域外避難者の住まいの確保について、国の対応はどうなっているでしょうか。
この中に、資料をつけました、資料二、二番目には、今まさにお話をしている、(b)というところに、これは仮訳ではございますが、「避難指示区域外からの避難者、特に子どもに対し、経済的支援、住宅支援、医療そのほかの支援提供を継続すること」という要請が出ています。 この要請、今、どういう取扱いがされていますか。今、外務省が受け取って、多分いろいろな省庁に振っていると思いますが、どういう状況でしょうか。
○国務大臣(渡辺博道君) この退去の問題については福島県が主体として取り組んでいるところでありまして、避難指示区域外からの避難者が仮設住宅から安定した住居に移って生活再建を果たしていただけるように、平成二十九年から二年間の経過措置として国家公務員宿舎の貸与等を支援して行ってきているわけであります。 福島県は、避難先の自治体や社会福祉協議会と連携しながら、まず個別に相談をしております。
避難指示区域外の受付件数は約八千六百件あり、そのうち合意件数は約七千七百件となります。合意いただきました約七千七百件のうち、年間逸失利益の二倍相当額での合意件数は約三千三百件となります。
商工業の営業損害賠償につきましては、避難指示区域内は二〇一五年三月より、避難指示区域外は同年八月より、事故と相当因果関係のある損害を被られている方を対象に、将来にわたる損害として逸失利益の二倍相当額を一括してお支払いしております。
先ほど来、ほかの委員の方も御質問されていることではありますけれども、国と福島県は、昨年三月に、避難指示区域外からの避難者、一万二千五百三十九世帯に対する住宅無償提供を打ち切りました。その後、その住宅提供打切りによって、避難されている方は経済的にも精神的にも追い詰められて路頭に迷っているというようなことも報告されているということでもあります。各地の集団訴訟の法廷でも明らかにされています。
けれども、この中には避難指示区域外の方たちは含まれていないということで、福島県外からも避難をしている方もいらっしゃいますし、この間、東京、新潟、山形が実態の調査を行っていますけれども、それを見れば避難生活が非常に困難だということを明らかにしていると思います。
避難指示区域外の受付件数は約八千三百件あり、そのうち合意件数は約七千四百件となります。合意いただきました約七千四百件のうち、年間逸失利益の二倍相当での合意件数は約三千二百件となります。 なお、一括賠償後の追加賠償につきましては、平成三十年四月末時点でございますが、約六百件の御請求をいただいており、そのうち一件合意しております。
○岩渕友君 二倍相当額を一括して払っているということなんですけれども、この資料二のとおり、避難指示区域外は合意したうちの四二%しか二倍相当額の賠償が行われていません。
避難指示区域外の受付件数は約八千二百件あり、そのうち合意件数は約七千三百件となります。合意いただきました約七千三百件のうち、年間逸失利益の二倍相当での合意件数は約三千百件となります。
商工業の営業損害賠償につきましては、事故との相当因果関係のある方を対象に、避難指示区域内につきましては二〇一五年三月以降、避難指示区域外は二〇一五年八月以降、将来にわたる損害として年間逸失利益の二倍相当額を一括してお支払いしております。
昨年の三月末で避難指示区域外から避難する方々の住宅無償提供が打ち切られたことに伴って避難者としてカウントしなくなった自治体もあり、復興庁が公表をしている避難者数は正確な実態を示しているとは言えません。どこに聞いても、どれだけの方が避難をしているのか今結局分からないという状況です。大臣は、区域外からの避難者は避難者だと思っていないということなのでしょうか。
この期間に何が起きたかといいますと、昨年の三月末をもって避難指示区域外からの避難者、いわゆる自主避難者に対する応急仮設住宅の無償供与が終了した、打ち切られたということがありました。
福島県の商工団体連合会が行った避難指示区域外の営業損害賠償に関する調査では、損害賠償を請求した事業者のうち、二倍で合意をしたという方が約二四%、一倍合意は約七〇%となっています。釣り具店を営んでいる方からは、近所にある阿武隈川は今禁漁続きで釣りをする人そのものが減っている、禁漁はいつまで続くか分からない、それなのに一倍しか賠償されなかった、こうした実態が寄せられています。
商工業者様の営業損害賠償につきましては、避難指示区域内は平成二十七年三月より、また避難指示区域外は同年八月より、事故と相当因果関係が認められる被害を被られている方を対象として、将来にわたり発生する損害に関して年間逸失利益の二倍相当額を一括してお支払いしております。
これに基づいて、昨年末の福島県原子力損害対策協議会において、東京電力が避難指示区域外の風評賠償に関して、平成二十九年一月から一年間を目途として従来の風評賠償を継続することと、そして、平成三十年以降の風評賠償の具体的な在り方については、農林関係者の意見をしっかりと踏まえた上で、遅くとも年末までに確定をして来年から適用するという方針を示しているわけであります。
次に、福島復興のいわゆる避難指示区域外の農林業の風評賠償基準の早期提示につきましてでありますが、いまだに、大震災から六年三か月が過ぎましたが、福島の農産物の風評被害が続いております。福島の農林業の方々も東電による賠償から脱却したいと、もう一生懸命努力しているんですが、風評被害が続いている以上は、やはり被った損害についてはしっかり賠償されなければなりません。
この方針に従いまして、昨年十二月に開催されました福島県原子力損害対策協議会におきまして、東京電力は、避難指示区域外の風評賠償につきまして、平成二十九年一月からの一年間を目途として、従来の風評賠償を継続することとし、平成三十年以降の風評賠償の具体的なあり方については、農林業関係の方々の意見をしっかりと踏まえた上で、遅くとも平成二十九年、本年末までに確定をして、平成三十年から適用するとの方針を示したものと
その中で、避難指示区域外の営業損害に係る賠償については、いろいろな関係団体の意見を十分に踏まえて賠償基準等をしっかりと策定してほしいという意見が出されていますが、この策定についてどのように取り組むのかをお伺いいたします。
委員会におきましては、特定復興再生拠点区域の整備の在り方、避難している児童生徒に対するいじめ対策への取組、避難指示区域外からの避難者に対する支援の在り方、福島イノベーション・コースト構想の今後の取組方針等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
十四 避難指示区域外から避難をしているいわゆる自主避難者に対しては、「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」第二条第二項において、帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、適切に支援するものでなくてはならないとされていることを踏まえ、今後も住宅の確保に係る支援などを適切に行っていくこと。
先日の質問で大臣に対して、避難指示区域外から避難をする方々の住宅無償提供が三月末で打ち切られたことで、そもそも経済的に困難だったところに都営住宅への転居に費用が掛かって、ガスを引くことができずに一か月近くお風呂に入ることができないままだった、まともな食事も取ることができなかった、そういう方がいるんだという実態を示して、新たな住まいが確保できていない方だけでなく、転居せざるを得なかった方たちの暮らしがどうなっているかについても
避難指示区域外の避難者への住宅無償提供は三月末で打ち切られましたが、住まいが未確定の世帯がなお残されています。必死の思いで住まいを確保した世帯でも、大変な暮らしを余儀なくされています。東京電力福島第一原発事故がなければ引き起こされなかった事態です。避難指示区域外のフォローアップ除染についても、安心して暮らせる環境の実現には程遠い実態が明らかになっています。
さらに、原発事故による避難指示区域外から避難をする方々にふるさとを捨てるのは簡単という驚くべき発言をして、東京に避難をしている方からは、ふるさとを捨てることができないから六年間も苦しんでいるんだと涙ながらの訴えがありました。さらには、避難を自己責任だと言い放っています。 今回の発言を受けて、安倍首相は、任命責任は私にあると述べました。しかし、問われているのは任命責任だけではありません。
そこで、避難指示区域外から避難をしている皆さんの住まいの確保に係る深刻な問題についてお聞きをいたします。 先月の委員会で、原発事故による区域外避難者への住宅無償提供打切りの問題について質問をしました。そのときに、四月以降の住まいがどうなっているのか、福島県の調査結果を示しています。今、この方たちの住まいの確保状況はどうなっているでしょうか。
避難指示区域外からの避難者に対する応急仮設住宅供与終了までの経緯、また具体的な支援策について、必要に応じて資料一を参照の上、具体的に答弁をお願いをしたいと思います。支援策については、福島県の家賃支援、引っ越し補助の状況、また公営住宅の入居円滑化の実施状況、また避難者に特に関連する相談事業、心の復興事業について是非とも触れていただきたいと思います。
この事業は、東日本震災に伴う原発事故による災害を理由として福島県の避難指示区域外から自らの判断で避難されている方についても、都道府県又は市町村が本事業による支援が必要と認める場合は対象としておる次第でございます。
それにもかかわらず、原発事故によって避難指示区域外から避難する方々にとって命綱である住宅無償提供が三月末で打ち切られました。今村復興大臣が自主避難を自己責任だと言い放ったことに対し、原発事故さえなければ避難をする必要はなかったと、怒りの声が全国に広がっています。 大臣の暴言はこれだけではありません。